クーリング・オフとは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度。
1.特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間
1)訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
2)電話勧誘販売:8日間
3)連鎖販売取引:20日間
4)特定継続的役務提供(美容医療、語学教室、学習塾、パソコン教室):8日間
5)業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
6)訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間
注意!→条件によってはクーリング・オフできない場合もあり。
2.クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを
受け取った日から計算。
※通信販売の場合、クーリング・オフ制度なし。
商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができる→返品費用は消費者が負担。
クーリング・オフができる取引か否かの1つの確認方法として、消費生活センターへ相談
3.クーリング・オフの手続き方法
1)必ず書面で行う。はがきでも可能。
2)クーリング・オフができる期間内に通知。
3)クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知。
4)はがきの両面をコピー。
5)「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で送付
→コピーや送付の記録は一緒に保管。
4.記載内容
1)タイトルに通知書と書き、「次の契約を解除します。」と記載。
2)契約年月日、商品名、契約金額、販売会社を記載。
3)「支払った代金○○円を返金し、商品を引き取ってください。」等と記載。
4)発信日、自分の住所、氏名を記載。
5)商品を引き渡している場合、「引き渡し済みの商品○○を返還してください。」を追記。
6)送付の記録や関係書類は、5年間保管すべき。
5.特定商取引法の対象外の取引でも、別の法律によってクーリング・オフができる取引
代表的な取引は、以下のとおり。適用には条件がある点注意。
1)生命保険契約、損害保険契約<8日間>・・ ・保険業法
2)宅地建物の取引<8日間> ・・・・・・・・・・・・宅地建物取引業法
3)投資顧問契約<10日間> ・・・・・・・・・・・・金融商品取引法
4)冠婚葬祭互助会契約 ・・・・・・・・・・・・業界標準約款ーリング・オフ期間一覧
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