新型コロナウイルスの影響で、個人の収入減少、失職などの場合の支援策、手続き方法などの支援をさせていただきます。
1.生活支援臨時給付金
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、収入が減少し、生活費に困った時の時には、「給付金(もらえる)」があります。
【給付を受けるには】
給付を受けるには、各自治体から書面が届くので、それに記載して郵送すればよい。
2.持続化給付金
フリーランスを含む個人事業主などが、外出の自粛や需要の落ち込みの影響を受け、売り上げが大きく落ち込んでしまった時「給付金」(もらえる)があります。返済の必要はありません
条件:ことし1月から12月までのいずれかの月に、売り上げが去年の同じ月に比べて半分以上減少していること。
支給額は売り上げの減少に応じた算出方法で決まる。
【個人事業主は最大100万円】
フリーランスを含む個人事業主の場合は、上限は100万円。
法人の中小企業や小規模事業者の場合は、上限は200万円。
原則としてネットを通じて申請してもらう方向で調整中。
5月中の支給開始を目指しています。
【問い合わせ先】中小企業金融・給付金相談窓口
電話番号 03-3501-1544(平日・休日 午前9時~午後5時)
3.傷病手当金
新型コロナウイルスに感染し、療養のため仕事を休み、収入が得られなくなった場合「手当金(もらえる)」あります。
【条件:4日間以上仕事を休んだときに】
「傷病手当金」は、けがや病気で4日間以上仕事を休み、その間の収入が無くな
ったり十分な収入が得られなくなったりした場合
感染が疑われる症状があるために自宅で療養したという場合も可能。
【支給の対象は】
医師の意見書がある場合
療養のために働けなかったことを証明する事業主の書類がある場合。
ただし、療養が必要な状態にならない→✖
【申請方法】申請は通常、勤務先を通じて行う。
詳細は、勤務先や加入している公的健康保険に問い合わせ。
4.生活福祉資金貸付制度
新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされたり、失業に追い込まれたりして生活費に困った時→生活資金を借りられる。
【状況によって支援額が異なる】
「休業」と「失業」で額が変わります。
「休業」などで収入が減少し一時的な資金が必要な人→最大で10万円
学校の臨時休校などの影響を受けた場合→最大20万円。
「失業」などで生活の立て直しが必要な人→単身なら月に最大15万円、
2人以上の世帯なら最大20万円。
※原則3か月間、無利子で借りられます。
【所得に関係なく利用できます】
「第2のセーフティーネット」とも呼ばれています。
所得の減少が続き、住民税が非課税となる状況となった→返済を免除
【問い合わせ先】 詳細は最寄りの社会福祉協議会
5.無利子・無担保の融資
フリーランスを含む個人事業主などが収入が大きく落ち込んでしまった時の融資(借金)があります。
特別利子補給制度をあわせることで、実質的に無利子・無担保で融資となる。【上限は3000万円】
中小企業、フリーランスを含む個人事業主も対象で、上限は3000万円。
日本政策金融公庫尾のほか、補正予算成立後は地方公共団体の制度融資を活用すれば民間金融機関からの融資でも可能。
【問い合わせ先】中小企業金融・給付金相談窓口 03-3501-1544
日本政策金融公庫 平日 0120-154-505 土日祝 0120-112-476
6.公共料金の支払いは先延ばしが可能
公共料金の支払いが申し出により支払いの先延ばしが可能。
【電気・ガス料金 1か月延長】
【電話料金 5月末まで延長】
NTT、KDDI、ソフトバンクの通信大手3社
2月末以降の支払い5月末まで支払い期限を延長。
【水道・下水道料金自治体に確認を】
水道・下水道の料金については、各自治体によって対応が異なる。
東京都や横浜市では、最長4か月支払いを延長できる。
【NHK受信料 お近くの窓口にご相談】
7.納税の猶予や減免
【納税の猶予】
収入が大きく減ったフリーランスを含む個人事業主は、所得税や消費税などの国税の納付や、固定資産税など地方税の徴収が「1年間 猶予」。
条件:ことし2月以降の1か月以上の収入が、前の年の同じ時期の20%以上減
少した場合。
猶予が認められれば、年金や健康保険などの社会保険料についても同様。
【固定資産税の減免】
・売り上げの減少が続く個人事業主→固定資産税や都市計画税が、来年度(令和
3年度)の1年分に限って「減免」。
・3か月間の売上高の減少幅が、前の年の同じ時期の30%以上50%未満→半額
50%以上減少→全額が「免除」
8.休業手当
会社の都合で休業の労働者は、正規、非正規を問わず、「休業手当」を受け取ることができる。
労働基準法→会社の都合で休業させたら、平均賃金の6割以上の「休業手当」
厚生労働省→平均賃金の全額を支払うことが望ましい。
※コロナ影響→「会社の都合」とされる場合。
①在宅勤務の検討など休業を避けるための努力を尽くしていない場合
②会社が発熱などの症状がある労働者を一律に休ませる措置をとったる場合
③緊急事態宣言が出ている地域で都道府県知事の要請を受けたために、労働者
を休業させる場合でも支払い義務が生じるケースがある。
労働局や労働基準監督署に要相談。
9.飲食店のテイクアウトで「期限付酒類小売業免許」
国税庁は期限付きの酒の小売業免許を新たに設けた。
【6か月限定で酒販売の免許】
条件:新型コロナウイルスの影響を受け酒の販売で資金を確保する必要がある飲食店で、営業時間などについて自治体の要請に従うこと。
免許の期間は6か月で、申請の期限は6月30日まで。
【できるだけ速やかに審査】
免許の発行後に受け付けるなど、速やかな免許の発行に努めている。
審査に必要な書類:①申請書、
②店の見取り図と地図、
③住民票や法人登記のコピーなどその他の書類
申請の受付・問合せ先:飲食店が所在する地域を管轄する税務署
10.学校等休業助成金・支援金相談コールセンター
0120-60-3999
家賃が払えない
住居確保給付金
休業や失業などで収入が減り、家賃が払えない人には、国や自治体が家賃を支給する「住居確保給付金」という制度があります。
【休業による収入減少も対象に】
これまで離職や廃業で仕事を失ってから2年以内の人が対象でしたが、新型コロナウウイルスの感染拡大を受けて、休業などで収入が減った人も受け取れるようになり、4月20日から受け付けが始まります。
世帯の生計を支えていたものの仕事を失ったり収入が減ったりした人が対象で、給付を受け取れる期間は、原則3か月間、最長で9か月間です。
世帯収入と預貯金に一定の基準が設けられていて、地域によって異なります。
例えば東京23区では
2人世帯の場合、月収19万4000円、預貯金78万円以下という基準が設けられていて、毎月6万4000円を上限に支給されます。
単身世帯の場合、月収13万7700円、預貯金50万4000円以下という基準が設けられていて、毎月5万3700円を上限に支給されます。
失業や離職した人などは、「ハローワークを通じて求人の申し込みをしている」ことなどが条件となります。
申請には、次の書類や資料が必要です。
運転免許証などの本人確認ができる書類
失業中であることを証明する書類
世帯収入や預貯金が確認できる資料など
【必要書類は「自立相談支援機関」に確認を】
ただ、自治体によって必要な書類や資料が異なり、全国およそ1300か所に設置されている「自立相談支援機関」などに事前に確認する必要があります。最寄りの「自立相談支援機関」は、厚生労働省や都道府県のホームページで確認できます。
親の収入が激減し学費や仕送りが不安
修学支援新制度
新型コロナウイルスの感染拡大により、家計が急変した学生や短大生、それに、高等専門学校などに通う学生には、授業料の減免や、給付型の奨学金が支給される「修学支援新制度」があります。
【申請に必要なものは】
家計を支える父母などが、新型コロナウイルスの影響で失職したり、収入が減ったりした場合を想定していて、災害時のり災証明書の代わりに、国や自治体が実施する公的支援の受給証明書などが必要です。
【申請はいつでも可能】
申請はいつでも可能で、申し込みの案内を学校で受け取り、必要な書類をそろえて提出します。
奨学金は、インターネットで申し込むということで、認定されれば、速やかに支給されるということです。
このほか、貸与型の奨学金もあります。
問い合わせは各学校の奨学金窓口のほか、日本学生支援機構の奨学金相談センターで平日の午前9時から午後8時まで受け付けています。
日本学生支援機構 奨学金相談センター
0570-666-301
TEL:090-1103-1990 FAX: 045-471-1990
Mail: info@shio20.com