事業を始める場合、社会的信頼を得るため、あるいは税金対策のため、
法人を設立することが有益です。ただ、法人の種類も様々で、それぞれの
メリット・デメリットをきちんと把握して準備にかかることが必要です。
会社のsy類としては、代表的な株式会社や、自由度の高い合同会社、
社会的存在意義を主張できる一般社団法人やNPO法人などがあります。
ここでは簡単に、株式会社と合同会社、一般社団法人との比較説明を
しておきます。
詳細は別ページにてご紹介したします。
1.株式会社のメリット
①社会的信頼性が高い
株式会社は、個人事業や合同(有限)会社に比べて信頼性が高い
ことから、借入額が高くなったり、融資を受けやすくなったりする。
②資金調達の手段が増える
・株式の発行により、一般の人から資金を調達することができる。
・社債の発行も可能。
③法人限定のビジネスに参入できる
介護事業者の指定を受けるには法人でなければならい等、個人
事業では許認可がとれないビジネスも可能となる。
④税負担の軽減
個人事業では、所得税は超過累進税率で課税されるのに対し、
法人税は税率が一定であるため、年間所得が一定以上の場合は
法人化した方が節税できる。
⑤事業承継が複雑ではない
経営者が死亡した場合、会社の所有財産は相続の対象とはならず、
引き続き事業を継続させることが可能となる。
⑥個人資産の保護
出資者はその出資の範囲でのみ責任を負うことになるので、
個人の財産を手放して支払う義務はない。
⑦社会保険に加入できる
⑧決算期を選択できる
2.株式会社のデメリット
①設立費用が高い 計25万円程度の費用が必要。
登録免許税:15万円
定款謄本手数料:2000円程
収入印紙:4万円
定款認証:5万円
②役員には任期がある
③役員の任期は最大10年まで延ばすことが可能。→役員変更を
行わないと罰則あり。
3.合同会社のメリット
①設立費用が安い
登録免許税:6万円
定款謄本手数料:2000円程
収入印紙:4万円
②登録免許税が安く、定款認証が必要ないことから、
株式会社と比べて、費用が10万円以上安くなる。
③税法上は株式会社と同じ節税を受けることができる
・家族に給与を支払うことができる。
・一定の要件を満たすと、消費税が2期免除される。
・赤字を9年繰り越すことができる。
・生命保険を経費にできる。
④決算公告の義務がない
決算公告にかかる約6万円の費用が不要。
⑤役員の任期がない
役員変更の手続きが不要。
⑥利益や権限の配分を自由に決めることができる
出資の比率は関係なく、自由に決めることができ、
経営を自由に行うことができる。
⑦事業承継が複雑ではない
⑧個人資産の保護
出資者はその出資の範囲でのみ責任を負うことになるので、
個人の財産を手放して支払う義務はない。
ただし、経営者が連帯保証人となっている場合は当てはまらない場合がある。
4.合同会社のデメリット
①社会的信頼性は低い
株式会社と比べて、小規模で決算の公開もないため社会的信頼性は
低めである。
②上場ができない
上場ができるのは株式会社のみである。
③社長の名称は「代表社員」となる。
5.一般社団法人のメリット
①設立要件がやさしい
・事業目的について制限がない
・登記のみでよい
・社員が二人いればよい
・公益性が問われない
・株式会社に比べ、設立時の登録免許税が安い
・官庁の許認可が不要
・設立後も監督官庁がないことから報告書等の書類作成も不要
②税制上優遇される可能性もある
公益性がなくても、非営利が徹底されていたり、社員の共益的な
目的の下活動していたりする場合
→法人税が非課税になる。
③銀行口座の開設や不動産登記をすることが法人名義でできる
個人名義での登記や口座の開設は、代表者が代わる際に団体の
運営や存続に支障をきたす恐れがあり、法人にすることによって
スムーズに活動を再開できる。
④国や地方自治体との契約に有利
営利法人である株式会社や合同会社よりも非営利法人である
一般社団法人の方が契約しやすい。
6.一般社団法人のデメリット
①利益の分配はできない
非営利法人であるので利益を社員に分配することはできない。
②社会的信頼性は低い
認定法人ではなく、NPO法人のように認証もないことから、
社会的信頼性は低い。
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