1.許可の概要
1)建設業許可とは
建設工事の完成を請け負うことを目的とし、建設業を営もうとする場合、元請か下請か、
また法人か個人であるかを問わず、建設業法の規定により許可を受ける必要がある。
(建設業法第3条第1項(以下「法」という))
例外①軽微な工事(消費税を含む金額)のみを請負う場合
建築一式工事 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
②建築一式工事以外の工事 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
2)許可が必要ない工事でも、他の法律により登録を行う必要がある場合あり。
①浄化槽工事業を営む場合→請負金額に関わらず「浄化槽工事業」の登録又は届出が必要
②解体工事業を営む場合は→請負金額に関わらず「解体工事業」の登録が必要
③電気工事業を営む場合→「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき、電気工事業の
届出が必要。
3)営業所が所在する都道府県の数により、大臣・知事許可に分かれる。
2以上の都道府県に営業所(本店、支店、営業所など)を設置する場合→国土交通大臣
同一都道府県内にのみ営業所を設置する場合→都道府県知事
4)「営業所」=本店、支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所で、営業に実質的に
関与するもの
要件①請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。
②業務に関する権限を委任されていること。
③営業を行うべき場所を有し、電話、机等の備品を備えていること。
→単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは×
5)一般と特定 業種ごとに一般か特定のいずれかの区分される。
下請契約の金額によっては特定が必要になり、業者には下請負人保護のための義務が課される。
①特定が必要な場合
発注者から直接請け負った工事1件につき、合計4,000万円以上の下請契約を締結 して
下請負人に施工させる場合
6)業種毎に許可が必要(法第3条第2項)
工事の種類ごとに29業種に区分。
→請け負う工事の業種毎に、許可を受ける必要がある。
2.建設業許可を新規で取りたいと思っている方へ→申請者自身でも手続きすることが出来ます。
特に法律などで行政書士に依頼をしなければならないと決められている訳ではない。
1)管轄の役所を訪問して相談
2)建設業許可の手引きを見せてもらいながら説明をしてもらえる。
→担当者の説明を思い出しながら手引きを熟読します
※建設業許可の手引きには許可を受けるための要件、費用、必要書類、許可を受けた後の
手続きなど、許可を受けたい人が知っておかなければならない情報が詰まっている。
3)許可が下りるまでのスケジュールを把握
建設業許可の準備から申請までは早くても2週間程度かかる。
4)必要書類を集める
建設業許可の手引きには必要書類の一覧が掲載されている。
新規申請の場合、更新申請の場合、業種追加申請の場合などで用意する書類が異なる。
取得方法事前に役所に電話確認して聞く。
他社から証明書に会社実印の押印が必要の場合のため確認連絡をしておく。
5)申請書類を作る
建設業許可の申請書類は役所のホームページからダウンロードできる。
Word形式かexcel形式でのダウンロードが可能。
他の書類との整合性が取れているかを確認しながら作業を進める。
財務諸表と呼ばれる貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、
注記表は簿記の知識が必要。
税理士等が作成した財務諸表は税務申告用の形式で作成されている
→これを建設業法に基づいた形式の財務諸表に組み替える作業が必要。
必要書類が揃ったら押印(会社実印を押印したり、個人認印を押印したりと)
日付を入れる書類には申請日当日の日付を入れておくと良い。
正本、副本、控えを作る
書類をまとめてつづり紐やホチキスなどで綴じます。
書類が揃って押印も済んだら、副本と控え書類をコピーして作る。
申請先によって必要な部数が違うので、確認しておく。
6)いざ申請へ
申請する役所によっては申請予約が必要な場合あり→要確認。
申請手数料(審査手数料)を事前に収入証紙を購入しておかなければならない場合あり
→事前に確認
審査時間はおよそ20分~30分くらいが目安。
申請者が多いと1時間程度待ちますので時間に余裕を持って行く。
7)書類に問題がなければ受理され、書類に受理印を押印してもらえます。
控え書類を持って帰る。
8)建設業許可通知書を受け取る
審査期間を経て建設業許可通知書を受けることができる。
初めての方であれば早い方で1ヶ月くらいで申請が出来る。
TEL:090-1103-1990 FAX: 045-471-1990
Mail: info@shio20.com