1.契約前の注意事項
契約する前に、勧誘を受けたときに、心がけることとして、下記の点ご確認ください。
①どのような形で、業者がアプローチしてきましたか?
②その業者の会社名・担当者名は?
③商品説明はどのように行われましたか?
④ちらし・パンフレットきちんと保存しておきましょう。
⑤商品の説明は詳しく聞き、担当者のセールストークで自分が惹かれた部分、逆に気になった部分が
あれば、メモをとっておくこと。
⑥その販売会社の事、他の商品のことなども聞いて見ましょう。
⑦契約書はポイントだけはきちんと確認しましょう。
・商品名及び内容
・価格のほか手数料等名目の支払金はないか、
・支払方法は現金?クレジット?、
・保証期間
・クーリング・オフは できる?できない?(契約書書面の後7日間しかないため、急いで確認)
・商品の返品ができる?
・違約金の定めがある?
・損害賠償についての記載がある?
・お客様相談窓口がある?
・小さな字ですみのほうに書かれていることはありませんか?
⑧焦らないで、1日開けてもう一度よく考える。絶対その日のうちには契約しない。
その間に他の商品と比べてみたり、家族の意見を聞いたりできる。
冷静になって考え、必要でないと感じたなら、はっきり断わる。
2.種類
・マルチ商法(マルチ・レベル・マーケティング・プラン)
・インターネットねずみ講
・内職商法
・アポイントメント商法
・キャッチセールス
・ネガティブ・オプション
・催眠商法(SF商法)
・振りこめ詐欺
3.マルチ商法(マルチ・レベル・マーケティング・プラン)の内容及び事例
1)親にあたる販売者が、子にあたる客に商品を売ることによってマージンをもらい、
親としての位をあげて利益が得られるというピラミッド型の販売方法のこと。
いつまでも会員が増えていくわけではない点で、破綻することがわかっているシステム
※ねずみ講と酷似、ねずみ講は商品が介在せず金品配当を目的としている点で異なる。
2)最近ではイメージを良くするためか、ネットワークビジネスという呼び方をしている。
インターネットねずみ講
電子メールを使ったねずみ講。
3)事例
3人の郵便局の口座が書かれており、1,000円ずつそれぞれの人の口座に入金をするよう指示、
そして、その後一番上の人をはずして順位を繰り上げ、最後に自分の口座を書き加えて
メールを送り、他の人を勧誘するというもの。
最後にこれはねずみ講ではない、違法性はないとの弁護士による見解も載っているが、違法。
上記内容に従った行為をすると「ねずみ講」に勧誘した事になり、処罰の対象となる。
→絶対に入金とメール送信はしないこと。
TEL:090-1103-1990 FAX: 045-471-1990
Mail: info@shio20.com