1.成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力が不十分な方を支援し、
保護するための制度。
成年後見制度には、2種類の区分けがある。
①判断能力の衰えた後に裁判所により後見人等を選任してもらう法定後見制度
②判断能力が十分なうちに判断能力が衰えたときに備え後見人を自分で選び契約しておく
任意後見制度→予防的処理方法で、ご自身のご老親がおる程度の年齢になった際には、
まずはこちらを考えることが大切。
2.任意後見契約は、本人の判断能力が衰えたときのために「任意後見人」となる者を選任し
契約をしておくもので、判断能力が衰えたときに裁判所により任意後見人を監督する
「任意後見監督人」が選任されることで、効力が発生する。
任意後見人となる者と本人の契約は、公正証書でする必要がある。
3.いざ、ご両親の判断能力が劣ってきたと感じたときは、法定後見制度を検討する必要が
出てくる。
1)法定後見制度においては、本人の判断能力が低い順に「後見」、「保佐」、[[補助」
となっており、本人の保護を図るためにそれぞれ「後見人」、「保佐人」、[[補助人」
が選任される。
→本人の代わりに契約を締結したり、本人のした不利益な契約を取り消したりする
権限が与えられる。
2)法定後見制度(後見・保佐・補助)の利用手続
①本人の住所地を管轄する家庭裁判所に、後見開始の審判、保佐開始の審判又は補助
開始の審判の申立てをすることが必要。
・申立てができるのは、本人、配偶者、4 親等内の親族等。
・65 歳以上の者、知的障害者及び精神障害者につき、その福祉を図るため特に必要
があると認めるときは、市町村長も申立てを行うことができます。
②本人の判断能力が全くない者については後見開始、判断能力が著しく不十分な者に
ついては保佐開始、判断能力が不十分な者については補助開始の審判の申立てを行う。
③一般的に申立てに必要とされる書類は次のとおり
(1) 申立書
・申立書のほか、各家庭裁判所が定める書式(財産目録、収支予定表、
事情説明書、親族関係図等)への記入や、その他の書面の提出
(2) 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
(3) 本人の住民票又は戸籍附票
(4) 本人の成年後見等に関する登記がされていないことの証明書
(5) 本人の診断書(家庭裁判所が定める様式のもの。)
(6) 後見人・保佐人・補助人候補者の住民票又は戸籍附票
(後見人等の候補者がいる場合に添付)
(7) 本人の財産に関する資料
3.必要に応じて、
①保佐人の同意権拡張の審判
(民法第13条に規定された事項以外にも同意を必要とする場合)
②保佐人に代理権を付与する審判
③補助人に同意権を付与する審判及び補助人に代理権を付与する審判の申立て
などもすることになる。
※審判の内容は、裁判所の嘱託により成年後見登記に記載されるが、
戸籍等に記載されることはない。
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