1.経理における年次業務として最も重要なのは、決算業務である。
決算…1年間という会計記録を締め切って、貸借対照表と損益計算書にまとめる作業。
この決算作業には、期限がある。→法人税申告書は決算日から2カ月以内に行う。
→この期限から逆算して決算作業のスケジュールをたてる必要がある。
2.棚卸資産の確定
決算の前における在庫の金額は、あくまでも帳簿上のものであるため、在庫を持っている小売業・卸売業の会社は、決算日の正しい在庫金額を把握するため、「棚卸し」を行う。
棚卸し…決算日において残った在庫を実地にてカウントし、帳簿との差額を減耗や評価損として
認識すること。
→この作業を行うことで、貸借対照表に記載される商品の金額が実際の在庫金額となる。
3.売掛金・買掛金の確定
貸借対照表に記載される売掛金・買掛金の金額を決定する。
売掛金・買掛金は、毎月締め日ごとに集計し、その請求書を発行・受領しているが、得意先・仕入
先ごとに締め日は異なる。→追加計上すべき部分を確定する作業を行う。
4.固定資産の実査
会社で保有している固定資産は、決算において引き続き使用されているかどうかをチェックする
必要がある。
例えば備品で、すでに廃棄してしまった場合など、備品そのものが存在していないのに、固定資
産台帳にその備品が残っている場合→直ちに廃棄損を計上して台帳から削除するなどの手続きが
必要。
5.減価償却の計算
建物や車両運搬具、備品などは、使用することにより価値が目減りしていくため、その価値減少
部分を把握する必要がある。
しかしその度合いは目で見て判断することができないため、「減価償却」という手続きにより
価値減少部分を金額的に把握し、期末における固定資産の残額を記載する。
※減価償却の方法としては、
定額法(毎期同額を減価償却費とする方法)と
定率法(期首未償却残額に一定率を乗じて減価償却費とする方法)がある。
6.株主総会の開催
株主総会…定款変更や役員の選出など、株式会社の最高意思決定機関のこと。
会社法では、決算日から3カ月以内に株主総会を開催する。ただ小規模な会社では株主=社長である
ケースが多く、株主総会の開催については、形骸化している。
7.法人税の納付
これまでの決算手続きをすべて踏まえ、税金計算前の最終利益を確定させたのち、税金計算特有
の調整項目を考慮して、法人税額を決定する。法人税の計算をもとに、事業税額や住民税額も決定
される。
法人税、消費税申告書は税務署へ、法人地方税、事業所税は地方税事務所へ送付する。
TEL:090-1103-1990 FAX: 045-471-1990
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