・仕事を失った
・子どもが休校で働けない
・家賃が払えない
・親の収入が激減し学費や仕送りが不安
・新型コロナウイルスに感染した
→上記理由により、収入が大きく減った場合に支援されるものです。
- 1世帯あたり30万円が現金で給付されます。
2. 対象は、ことし2月から6月の間のいずれかの月に、世帯主の月収が感染が発生する前と
比べて減少した世帯
3. 給付条件は世帯主と扶養する家族をあわせた世帯の人数によって異なる。
単身世帯は、月収が10万円以下に減少、or 月収が50%以上減少し20万円以下となった場合。
2人世帯は、月収が15万円以下に減少する or 月収が50%以上減少し30万円以下となった場合。
3人世帯は、月収が20万円以下に減少する or 月収が50%以上減少し40万円以下となった場合。
4人世帯は、月収が25万円以下に減少する or 月収が50%以上減少し、50万円以下となった場合。
4. 給付を受けるには、収入の状況を証明する書類を市区町村に提出することが必要。
→郵送かオンラインでの申請を基本とする
給付金は原則として本人名義の口座に振り込むとしています。
総務省では、専用のコールセンターを設置し、問い合わせに応じる。
専用コールセンター 03-5638-5855 平日 午前9時~午後6時30分
TEL:090-1103-1990 FAX: 045-471-1990
Mail: info@shio20.com