1.ご遺族様は、ご葬儀などで大変であったことと察しますが、さらに、今後生じて来る、
ご相続の手続きはとても煩雑なものです。予めご相談いただくことが肝要です。
相続における問題、具体的には以下の通りです。
① 相続の手続きは何からしたらよいか?
②相続は誰ができるか?
③ 財産がどこにあり、どのように分けるか?
2.法定相続情報証明制度について
上記制度は、戸籍・除籍謄本など必要な書類を登記所に提出することで、
登記官が「認証文付きの法定相続情報一覧図の写し」を交付してくれるもの。
これにより相続する案件が複数ある場合、その都度必要書類を準備する手間が
なくなるという画期的な制度。
金融機関にも定着し、手続きがスムーズ。
3.相続預貯金の払戻制度について
本年7月から上記制度が新設されたもの
現在の制度では、被相続人が死亡した場合、預貯金が口座凍結され、各相続人の
取り分が決定されるまで引き出すことはできない。
→協議が長引いた場合、お葬式代なども引き出すことができなかった。
しかし、この制度では、各相続人は自分の印鑑証明書をご準備すれば、最高で
150万円引き出すことが可能。(引き出す金額は計算式により行う)
4.失敗しない相続手続のポイント
故人を偲んでいる間もなく、次のような相続に関わる手続きと期限がくる。
1)主な相続に関わる手続きと期限
① 死亡届の提出→7日以内~年金の受給停止、健康保険の資格喪失届
② 相続の放棄、限定承認→3か月以内
③ 所得税の準確定申告→4か月以内
④ 相続税の申告と納付→10か月以内
2)財産の整理
相続手続をするにあたり、被相続人の財産整理をしなければならない。
相続財産には、プラスになるものもあれば、マイナスになるもの、非課税に
なるものもある。
○相続財産 不動産 →家屋、宅地
金融資産→預貯金、現金、有価証券
その他 →書画、骨董、貴金属
○マイナスの財産
金融機関などからの借入金の残金
葬儀社や寺などに支払った費用
○非課税財産
生前から所有していた仏壇、仏具など
5.生命保険の活用
生命保険金には相続人1人あたり500万円の相続税の控除がある。
つまり保険金の受取りが500万円を超えなければ、相続税総額の基礎控除に
プラスされない。
資産の合計が相続税の基礎控除額が超える場合、生前に生命保険に加入し、
資産を分散しておくことは、有効な相続税対策となる!
保険会社によっては、80歳を超えても加入できる保険がある。
また、相続手続きも金融機関の預貯金払出しより、簡単な書類の提出で済み、
早ければ会社の5営業日で受取ることが可能。
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