1.遺留分とは、一定範囲の相続人が、相続に際して最低限保障されている相続財産の割合のこと。
被相続人が、その生前に自己の財産を贈与したり、遺言に基づいてこれを他人に遺贈すること
→原則自由。
しかし、被相続人の財産を遺族に継承させることによって遺族の生活保障を図る必要もある。
→民法は、法定相続人のうち、一定範囲の者が最低限相続できる財産を、遺留分として保証。
2.遺留分権利者と遺留分率
相続人のうち遺留分を有する者のこと=遺留分権利者(配偶者・子・直系尊属で、兄弟姉妹は除く)
遺留分権利者全体で確保できる遺留分の割合=遺留分率
1)直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
2)前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1
※遺留分が認められるのは相続人に対してのみ。
→直系尊属が相続人とならないとき(つまり、被相続人に子がいるとき)
遺留分権利者とはならない。
3.遺留分算定の基礎となる財産
=相続開始時の財産+相続開始前1年以内の生前贈与財産-相続開始時の債務
※当該贈与が相続人に対して為されたものであり、かつ、これが特別受益に当たる場合
→その贈与価額は遺留分算定の基礎財産に加算される点注意。
4.遺留分の効力
遺留分は、遺族に対する生活保障のために法が認めた最低保障。
→遺留分権利者は、被相続人による生前贈与や遺言が遺留分を侵害するものであった場合
→遺留分減殺請求権という権利を行使して、その遺留分を回復することができる。
もっとも、遺留分を侵害した遺言や生前贈与であっても、それは当然に無効となるわけではなく、
遺留分権利者が遺留分減殺請求を行った場合に限り、侵害された遺留分の限度でその効力が失わ
れるという形をとる。

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