1.概要
  遺言書の作成の仕方はいくつかありますが、国内で作成される遺言書のほとんどは
 自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかです。
  2020年7月から、法務局による自筆証書遺言の保管制度が開始される予定のため、
 費用対効果当考慮すると、一番のおすすめはこの自筆証書遺言であることから、この
 制度に基づく遺言書作成の方法をご説明いたします。

 ①自筆証書遺言の保管制度が新設される(法務局における遺言書の保管等に関する法律)。
 ②自筆証書遺言を法務局で保管できる。→遺言書の原本と画像データが法務局で保管。

2.両者の比較
  公正証書遺言は、法律の専門家である公証人関与の元に公証役場で作成するため、
 安全性が高く人気がありますが、作成に手間や費用がかかることなどがネックになります。

  自筆証書遺言は、自分一人だけで作成手続きを進めることができ、
 ①自分の意思で作成することができるので、誰でも気軽に作成に取り組めます。また、
 ②筆記用具代など実費以外は一切費用がかからないのが大きなメリットでもあります。
  
  その反面、自筆証書遺言は自分で保管・管理するのが基本のため、
 ①誰かにすぐ見つかってしまうような保管方法では偽造や改ざんのリスクがありますし、
 ②誰にも見つからないような場所に保管してしまうと今度はいざ相続が発生した時に
  遺族に見つけてもらえない可能性があります。この場合は、遺言書を作成したことを
  信頼できる人に知らせておくか、見つかりやすい方法を工夫すれば大丈夫でしょう。
 ③銀行の貸金庫などに保管するという方法もありますが、これには費用がかかります。

3.遺言書保管制度
  気軽に作成できる良さを維持しながら、保管にかかる安全性も高めることを狙って
  作られたもの。
 1)内容
   遺言書の保管方法→遺言書の原本を物理的に預かるだけでなく、遺言書をデータ
   化した記録が保管されることになります。
   →どこの法務局でも閲覧が可能となる。
   閲覧できるのは、本人のみ
   →本人が死亡した後は、①本人の相続人
              ②遺言により財産の遺贈を受ける受遺者
              ③遺言執行者など一定の人間。

 2)長所と短所
  ◎遺言書保管のメリット
   ① 形式的なチェックを受けることができる
   ② 家庭裁判所での遺言検認手続きが要らなくなる
   ③ 改ざん等のリスクを避けられる
   ④ 遺言書の未発見リスクが減る

  ▲遺言保管のデメリット
   ① 秘密性が緩む
   ② チェックは形式面だけ
   ③ 本人が直接法務局に出出向かなければならない
   ④ 遺言書1件当たり3900円の遺言保管手数料がかかります。
   ⑤ 相続後に相続人等による遺言書の原本の閲覧請求があると、他の相続人に通知が届く。

 3)手続きの仕方
  あ)遺言書保管の方法
   ・自筆証書遺言を預けるには、遺言者本人が封をしていない状態の遺言書を持って法務局に
    出向く必要があります。手続きは以下の法務局で行うことができます。
   ・現場で遺言書をチェックするのは遺言書保管官に指定された法務事務官です。
   ・遺言保管の申し出は、遺言者自ら法務局に出頭して行わなければならず、遺言者の子供
    など第三者が行うことはできません。
   ・遺言書に添付する財産目録については自筆でないものも認められる。
    →財産目録をパソコンで作成しプリントアウトしたもの、通帳のコピー、不動産の
     登記簿などをそのまま添付することができるようになりました。

TEL:090-1103-1990   FAX: 045-471-1990
Mail: info@shio20.com