「雇用調整助成金」は、活用しにくい助成金。
 簡単にまとめると、以下の通り。

 令和2年1月24日~2年7月23日までの休業が対象となり、
 計画届提出月の前月の売上が前年に比べて10%以上(4/1~6/30は 5%以上)
 減っている雇用保険の事業主が、従業員を休業させ、休業手当を支払った場合に
 その最大100%の助成金が受けられるという制度です。

  しかし、大きく緩和された「雇用調整助成金のコロナウイルス特例」は非常に使いやすい助成金
 となりました。上手に活用して、会社と雇用を守 りましょう。 

  ただし、緩和された条件は、コロナウィルス感染症による影響が落ち着くに従い、だんだんと元
 の条件に戻ってくるとおもわれます。故に、緩和されている期間中にキチンとした対策をとって、
 できるだけ長く、雇用調整助成金を受けとれるように準備しておきましょう。

 申請できるのは社労士ですので、顧問の相談しながら、労働条件や雇用保険の手続きを適法化して
 おくことが強くお薦め致します。よろしければ信頼できる社労士をご紹介いたします。

コロナウイルスの特例
 休業、教育訓練の初日が、令和2年1月24日~2年7月23日が対象

具体的には、次の20の条件が緩和されます。

1.生産指標要件の緩和( 10%→5 %低下)

2.売上減少の確認期間を3か月から「 1か月 」に短縮。

3.助成率を解雇等を行わない中小企業:最高10/10 、大企業:3/4、他 中小企業:4/5 、
  大企業:2/3

4.教育訓練の加算額を中小企業:2,400 円 、大企業:1,800 円 に

5.自宅での教育訓練等を可能とする

6.過去の受給日数に関わらず支給限度日数まで受給可能

7.支給限度日数100日とは別枠で緊急対応期間(4/1 ~6/30の休業等の日数を使用できる)

8.雇用保険被保険者でないバイト、社長の子ども(労働者と同じ労働条件で働く)などの労働者
  の休業も助成の対象に

9.新卒、新入社員などを6 ヶ月未満の被保険者も対象に

10.クーリング期間の対象外に(1年以内に例えば台風被害などで休業しているホテル等でも
  再び休業可)

11.事業所設置後 1 年未満の事業主についても助成対象とする

12.計画届(2回目以降のものを含む)を 6 月 30 日まで事後提出することができる

13.短時間一斉休業の要件の緩和

14.雇用保険の被保険者が増えていても対象に(雇用量要件の緩和)

15.残業相殺は行わない

16.半日教育訓練と半日就業を可能とする

17.休業規模要件の緩和

18.風俗 関連事業者も限定なく対象とする

19.労働保険料の滞納に係る不支給要件は適用しない(要相談)

20.労働関係法令違反事業主も支給対象とする(要相談)

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