1.個人情報について
  生存している個人に関する情報で、その情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述または
 個人別に付された番号、記号その他の符号、画像もしくは音声により特定の個人を識別することが
 できるもの(その情報のみでは識別できないが、ほかの情報と容易に照合することができ、
 それにより特定の個人を識別できるものを含む)を個人情報という。

2.個人情報保護法について
  個人の権利と利益を保護する為に、個人情報を取得し取り扱っている事業者に対し、様々な義務と
 対応を定めた法律だが、本人である個人の権利を定める法律ではなく、企業が守らなければならない
 義務を定め、それに違反した場合には行政機関が処分を行なうという構造。


3.企業は次の義務を負うことになります
 ①個人情報を収集する際、利用目的を明確にしなければならない。
 ②目的以外で利用する場合、本人の同意を得ないといけない。
 ③個人情報を収集する際、利用目的を通知・公表しなければならない。
 ④情報が漏えいしないよう対策を講じ従業員だけでなく委託業者も監督しなければならない。
 ⑤個人の同意を得ずに第三者に情報を提供してはならない。
 ⑥本人からの求めに応じ情報を開示しなければならない。
 ⑦公開された個人情報が事実と異なる場合、訂正や削除に応じなければならない。
 ⑧個人情報の取り扱いに関する苦情に対し、適切・迅速に対処しなければならない。
 ⑨主務大臣の命令に違反した場合や、報告義務に違反した場合には罰則が科せられる。
  ※主務大臣の命令に対する違反の場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
  ※告義務違反の場合、30万円以下の罰金

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