借金の取り立て行為については、貸金業法の21条1項に定めがある。
貸金業を営んでいる者は、下記の取り立て行為が禁止されている。

1.正当な理由なく、社会通念上、不適当な時間帯に電話やFAX、訪問などをする行為
   不適当な時間帯→夜9時~朝8時までの間

2.正当な理由なく、勤務先など、居宅以外の場所に電話やFAX、訪問などをする行為
   業務妨害にも該当することもある、非常に悪質な取り立て行為とされる。

3.申し出のあった時間帯以外の時間帯に、電話やFAX、訪問などをする行為
   事前に債務者からの時間帯の申し出があった場合の制限

4.張り紙や立て看板などで、借入や私生活に関する事実を債務者以外に明らかにする行為
   貸金業者はいかなる理由があっても、債務者のプライバシー情報を他人に明らかにしては
   いけない。内容によっては、名誉棄損にも該当する悪質な取り立て行為とされる。

5.債務者に対し、他者からの借入によっての返済を要求する行為
   他の貸金業者からの借入だけでなく、家族や友人からの借入をして返済に回させる行為
   も含まれる。

6.債務者以外の者に対して、債務者の借金の返済を要求する行為
   連帯保証人などの場合は正当だが、家族や親せき、友人などの債務者以外に借金の返済を
   要求してはいけないことになっている。

7.債務者の居宅、または勤務先など、退去を求められているにも関わらず居座る行為
   一度でも帰ってほしいと言われた時点で、その場に居座る行為をしてはいけないことに
   なっている。それでも居座る場合の対処法は、即座に警察を呼ぶこと。

8.大声を出す、乱暴な言葉を使う、暴力的な態度をとる行為
   ヤミ金業者などがする取り立て行為

9.弁護士や司法書士が介入しているにも関わらず、債務者と接触を図ろうとする行為
   債務整理などによって弁護士や司法書士が債務者と貸金業者との間に介入した場合、
   貸金業者側は債務者と接触を図る行為が一切禁止されている。

10.その他、正当とは認められない方法によって取り立てをする行為
 
  上記項目に該当する行為がなされた場合は、迷わず、警察や弁護士などの関係者・関係
  機関に相談することが対処法となる。

TEL:090-1103-1990   FAX: 045-471-1990
Mail: info@shio20.com