1.契約は、原則として当事者の意思表示の合致によって成立するが、細かな部分の取り決めや当事者それぞれの解釈に
 よって内容が不安定となってしまうため、後々のトラブル防止を図って契約書を作成することが必要。
  契約書といっても、事実関係と契約の主要事項のみを記載した簡易的なものから、細かな事項にわたり取り決めた
 ものまで様々。契約内容の重要度に応じて繁簡な契約書で対処していけば良い。

2.契約書の表題について
  契約名については特段の決まりはないが、通常は、売買・賃貸・委託等その書面の最初を見れば
 おおよその内容がわかるように表記する。
 「念書」や「誓約書」という題名の書面…当事者の一方から差し入れらる書面で、 契約ではない。

3.前文や末文について
 1)前文(冒頭分)はよく契約書の最初に登場する文言で、決まりはない。
  通常ケースは以下のとおり。
  「貸主 ○○(以下、「甲」という。)と借主 株式会社○○(以下、「乙」という。)との
   間において次のとおり金銭消費貸借契約を締結した。」
   前文のメリットとしては、契約の当事者が誰で何について契約するのかが明確になる。

 2)末文(文章の最後)の通常のケース
  「以上、この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、各当事者押印の上各自1通を所有する。」
  ・複数通作成する必要はない。ただし、当事者がそれぞれ書面を持つということは、後日の改ざん防止等に役立つ。
   契約書に印紙が必要な契約形態の場合、2通作ればそれぞれに印紙が必要。

4.契約書に記載する事項
  契約書には当然・「誰が」「何を」「どのような条件(金額・期間等)」「いつから(契約日)」という
 主要事項が記載されている必要がある。
 記載されていない内容につき疑義が発生した場合、原則民法の定めによって解決される。
  
5.契約関係で注意しておきたいポイント
 1)契約は意思表示によって成立する前提もあり、書面はなくとも成立するという点にも注意が必要。
 2)契約をする場合は、事前に相手方に確認し、書面等がある場合はひと通り内容を確認する。

6.契約違反となった場合の対応
  相手方が上記の債務不履行となった場合や契約解除事由に該当することとなった場合、契約に定めた内容で
 契約の解除等の対応を実施することとなるが、 催告をしない(黙認)のは危険。
 ◎「黙認」は、意思表示をしていないが、期限の猶予や損害賠償請求権や契約解除権の不発生を承認したものと
   みなされるケースがあるから。

7.期日の記載方法
  民法では契約日初日は期間に算入しない原則がある。(初日不算入)
 契約日から1年間という表現のみの場合。解釈によって1日のズレが生じてしまう。
 例)契約日1月1日⇒契約日から1年間(初日不算入で翌年1月1日となる)
  →ズレが無い様に契約書の期日には○年○月○日迄とか○年1月1日~12月31日までと具体的な記載をする。

8.債務の履行の場所の記載
  金銭債務であれば、弁済の場所、動産売買契約等であれば物品の引き渡し場所。
  →記載がなければ債権者の所在地(特定物の場合は当時に存在した場所)となります。

9.合意管轄の記載
  合意管轄とは、万一当事者間で紛争が生じた場合。予め裁判所を取り決めておくというもの。
 裁判の場合、被告の住所地を管轄する裁判所に提起するという原則があり、相手方が遠隔地の場合を想定する場合には
 定められているケースが多い。
  前記の履行地を定めていれば履行地を管轄する裁判所に提起できるので内容に応じて定める。

10.制限行為能力者との契約
  制限行為能力者とは、未成年や成年被後見人・被保佐人・被補助人で、これらの者との一定の契約
  (行為範囲はそれぞれ定められています)では、法定代理人の同意又は追認がない場合取消事由となる。
   この場合での契約行為は不安定なものとなりがちですので特に注意の上対応が必要。

11.無効な契約への注意事項
  ギャンブル資金や人身売買に関連する等「公序良俗」に違反する契約はそれ自体「無効」となります。
  その他、「原始的不能」(もともと目的物が存在していない)場合や、「意思能力」がない者との契約も同様に無効。

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