1.建設業許可の更新は5年ごと
   建設業許可は一度取得すれば永久に有効なものではありません。決まった期限を過ぎると更新
  手続きを行う必要がある。
   建設業許可の有効期間は、前回の許可日から数えて5年間。
  有効期間の最終日が土日祝日でも、有効期間は変わりなし。

2.更新の要件を満たしていることの確認内容
  基本的に新規で許可を取得した時都の要件を更新時も維持できるかの確認となる。
  異動などで管理責任者・専任技術者が欠けていないかどうか、社会保険に加入しているか否か
   →社会保険への加入の徹底が各都道府県で行われているため要注意。

3.申請開始時は、都道府県によって異なるが、大半は有効期限の3か月前(90日前)から。
   申請手続きは前回許可を受けた行政庁の窓口で行うため、その行政庁に確認。
   例えば、東京都では、知事許可→期間満了日の2か月前から、
             大臣許可→期間満了日の3か月前から申請可能。
  申請終了時の、     更新は、期間満了日の30日前までに申請。
  →更新の審査に30日ほどかかるため。
   ※大臣許可の更新の際、更新と同時に一般建設業から特定建設業に変更する手続きや、
    許可業種を追加する手続きを行う場合には、期間満了日の6か月前までに要申請。

4.建設業許可の更新するのに有効期間の30日前を徒過→更新の申請が行えないわけではない。
 有効期間を一日でも過ぎてしまうと、申請は受け付けられない。
 有効期間の最終日が休祝日などの場合、その前の営業日が申請の期限になる。

 もし有効期間内に更新の申請が間に合わなかったとき→一から許可を取り直すことになる。
 かつ許可の取り直しには、いくつかの問題が出てくる。
 ①余計な費用がかかる。
  新規の申請は、知事許可9万円、大臣許可15万円の法定費用がかかる。
  行政書士の代行費用も、10万~15万円程度かかる。

 ②許可の取り直しには財産要件を満たす必要も、500万円以上の預金残高があること、もしくは決算書の貸借対照表の純資産の合計が500万円以上であることが必要となる。

 ③許可を取り直している間、当然建設業許可がないため許可が必要な仕事を受注することが不可。

5.建設業許可の更新で行政書士が出来る事
 1)必要な書類の準備や作成
  行政書士に依頼後は直接打ち合わせをして、許可更新の条件や更新のために必要な書類の確認
  をする。書類については、自身で用意しないといけないものもあるが、面倒な工事経歴書を
  含む書類などは行政書士の方で作成。
 2)書類一式を作成したら内容を確認し、必要箇所に捺印。
 3)書類の提出・更新の申請
  行政書士が書類一式を管轄の役所に提出して、建設業許可更新の申請。審査に通過すると、営業
  所に許可通知書が郵送されて完了。

6.建設業許可更新で準備するもの
 1)建設業許可の更新に必要な申請書と添付書類
  建設業許可の更新に必要な書類は以下の通り。  
  あ) 必ず提出が必要な書類
①建設業許可申請書
②役員等の一覧表
③営業所一覧表(更新)
④収入印紙等貼り付け用紙 大臣許可のみ必要
⑤専任技術者一覧表
⑥使用人数
⑦誓約書
⑧営業の沿革
⑨所属建設業者団体
⑩健康保険等の加入状況
⑪主要取引金融機関名
⑫定款 法人のみ、前回のコピーで可
⑬経営業務の管理責任者証明書、管理責任者ごとに作成
⑭経営業務の管理責任者の略歴書
⑮卒業証明書(専任技術者分)
⑯資格証明書(専任技術者分)
⑰ 許可申請者(※)の住所、生年月日等に関する調書
⑱株主(出資者)調書
⑲履歴事項全部証明書
※法人の役員等、本人、法定代理人、法定代理人の役員等

2)必要に応じて提出する書類
①建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 支店を設ける場合
②実務経験証明書
③指導監督的実務経験証明書
監理技術者資格者証
④建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
⑤そのほかにも確認資料として、次のものが求められる場合があります。
 ・営業所附近見取図、「国家資格者・監理技術者一覧表」、「監理技術者資格者証」、「登記され
  ていないことの証明書」、身分証明書
※平成27年4月1日から書類の様式が追加や改正されている→過去の申請書類を参考にする場合は注意

3)①捺印が必要な書類には必要な箇所に捺印し、
  ②書類が全て整ったら、都道府県の窓口に提出。
  ③窓口では記入漏れや添付書類などのチェックを受ける。
  ④更新が完了すると、許可通知書が届く。
   ※知事許可は申請書の提出の際に審査を受けて書類が受理されている
    →よほどのことがなければ更新許可が出るはず。

4)忘れてはならない「決算届」と「変更届」の提出
 ・決算が終わってから4か月以内に決算報告届を都道府県庁に毎年提出。
 ・会社の商号・資本金の額・役員に関する情報・ 営業所に関する情報・支配人に関する情報 など
  に変更があった場合には、30日以内に変更届を提出する必要がある。
 ・経営業務の管理責任者に関する情報や専任技術者に関する情報、令3条の使用人に関する情報に
  ついて変更になる場合は、2週間以内に変更届を要提出。
 ・もし決算届や変更届の中に提出していないものがあったら、まず最初にそれを提出。
  提出期限を過ぎていたとしても、始末書などが求められる場合はあるが、提出可能。

7.建設業許可を更新する際に国に納める法定費用
  更新に必要な法定費用は知事許可が5万円、大臣許可も5万円です。
 ただ、一般建設業と特定建設業は別々に計算。
  例えば、建築一式は特定建設業、大工工事は一般建設業の許可という場合は、5万円+5万円
  =10万円になる。この金額は審査のために支払う手数料という名目なので、許可取得ができ
  なくても返還されない。

8.建設業許可更新を行政書士に代行したときの費用
 更新申請を行政書士に任せることになる場合、行政書士の報酬は、5万円~8万円程度が相場。

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