行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成及び相談を業としています。
  「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせるこ
  とを目的とする意思表示を内容とする書類をいう。
  「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、以下の通り 

1.遺産分割協議書 遺産分割協議書は相続する遺産の分配の取り決めを明文化する書類

2.各種契約書
   契約書は大別して、
   ・贈与、売買、交換、
   ・消費貸借、使用貸借、賃貸借、
   ・雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解等、があります。

3.念書、示談書、協議書
   交通事故や争議等が発生したときに念書、示談書、協議書等の書類を取り交わす事
   により争議等の解決を促すもの

4.内容証明は、クーリングオフ等での意思表示として利用がおおい。。

5.上申書、始末書、定款
   定款の作成、整理、法改正に基づいての見直し画筆尾用となる場合

6.権利と義務の関係には、個人対個人、個人対事業者(官公庁も含みます。以下同様)
  そして事業者(官公庁)対事業者(官公庁)の間に法律的な効果を発生(存続、変更、
  消滅等)させる契約(覚書、念書なども契約書の一種)がある。
  行政書士の権利義務に関する業務とは、これら契約文書を作成(代理作成も含む)する
  業務。
   具体的には以下のような書類を作成すること。
    ・身元保証等の契約書、境界確定書又は協定書の作成(官民境界、民民境界。)
    ・遺言書(案)、遺産分割協議書等の作成
    ・各種内容証明書の作成
    ・法人設立のための書類(発起人会議事録を含む創立総会議事録、取締役会議
     事録、株式申込書、定款等)
    ・就業規則を含む各種規則(行政書士業務の範囲による)
    ・自動車損害賠償保険法の規定による保険金の請求に係る書類の作成
    ・著作権登録、著作物の確定日付、プログラム登録、著作権契約

    行政書士の権利義務に関する業務にはこれ以外にも沢山ある。

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