1.合同会社って何?   合同会社は、2006年の会社法改正で新たに設けられた法人形態。

2.株式会社と違い
株式会社は、出資者と経営機関が分かれている会社で、略称は株式会社では(株)と表記。
合同会社は出資者が社員となり経営に関与できる会社で、略称は合同会社では (同)、銀行では「ド」 と表記。
どちらも有限責任である点は同じで、設立に際しては両者のメリットとなる。

3.こんな会社も合同会社
アマゾンジャパンやアップルジャパン、Casioや西友などの企業が株式会社ではなく「合同会社」であるというのは、ある意味では驚きですが、では、それはどうしてなのか? それは、役員の任期が無期限で、任期が長ければ、長期的な視点で経営の戦略構築し実行できるため、業績を上げることができることが大きいのではないかと思われる。

4.合同会社設立のメリット
①社員が全員有限責任社員となり、出資の範囲で責任を負う。
②1人でも設立ができ、代表社員1人の「一人会社」が可能。
③定款自治の範囲が広いため、自由に定款を規定することができる。
④株式会社とは異なり、会社設立時の定款認証が不要なため、公証人役場での手続き費用5万円が必要なし。
⑤登録免許税については、株式会社は15万円で合同会社は6万円。     
⑥設立後についても決算公告の義務がないため、株式会社と比べると継続的な費用の面も低くすることができる。
⑦出資の比率に応じて、利益を配分するのが株式会社ですが、合同会社については、出資比率に関係なく、
 社員の間で自由に利益配分を行える。    
⑧株式会社では出資金が多い人に多くの利益が配分されるが、合同会社においては会社へ貢献した人に
 利益を配分することが可能。           
⑨定款による組織の編成についても自由に決めることができるため、迅速に会社としての意思決定ができる。
⑩節税などの法律のメリットがある
・個人事業主(所得税が累進課税=課税対象額が増えるほど課税率が上がる)とは異なり、法人税は所得が
 800万円以下なら22%で800万円以上であれば30%と一定税率。      
・設立から2年間消費税納税免除が受けられる。(資本金1000万円以下で特定期間の課税売上高が1000万円以下
 または、特定期間の給与等支払額の合計が1000万円以下で適用)
⑪個人事業主よりも社会的信頼度がある
・合同会社を設立するということは、法人として国から認められることとなり、個人事業主として会社を営むよりも
 社会的な信頼度が高くなる。
・銀行から融資を受けたい場合にも社会的信頼度が高い法人である方が融資を受けやすくなっている。
⑫役員の任期が無期限
 株式会社では役員の任期が2年間と決まっているが、合同会社については無期限。また、任期が長ければ、長期的な視点で
 経営の戦略構築し実行できるため、業績を上げることが可能になる。
⑬決算公告の義務がないため、広告手続等の費用を削減することができる。

5.合同会社のデメリット
 ・知名度が低い                
 ・資金調達先は限定される
 ・社員間のトラブルに注意

6.合同会社が向いている業種
 ・小規模のスタートアップ
  合同会社については、定款作成を始めとする会社としての意思決定が迅速に行うことができ、利益配分なども自由に決められる
  ことから、これから事業をスタートさせる方については選択肢の一つとして考えられる。
 ・年商1,000万円以下の事業所
  個人事業主として、経営されている方についても、これから法人化していこうとしている場合には、低い費用で設立できる
  合同会社がおすすめ。消費税の納税義務が発生するのが年商1000万円以上で、その際に法人化をすることで、2年間の消費税
  納税免除を活用することができるので、節税効果も感じられる。
 ・一般消費者向けのサービス業
  株式会社と比べると、合同会社は知名度が少し下がるが、株式会社でも合同会社でも気にしないことが多い一般の消費者を中心に、
  飲食店やサロン、ペットショップや料理教室、学習塾などいった店舗型のビジネスが、合同会社に向いている。
  また、サービスを重視しているITビジネスや、介護・医療といった業種においても合同会社として設立することに向いている。

7.まとめ
・合同会社については、設立時・設立後と費用の面で株式会社よりも設立しやすくなっている。               
・合同会社は組織変更をすることができるため、事業が軌道に乗ってきた場合には選択肢として株式会社への変更が可能。
・これから起業を考えている方、自由に事業を経営したいと考えている方に向いている。

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