1.契約者保護に関する法律とは、事業者と一個人が契約を交わす際、情報や交渉力の格差により、
 消費者が不利益を被ることがないよう消費者保護の観点から規律された法律で、主要なものは次の3つ。
 ・消費者契約法
 ・金融商品販売法
 ・金融商品取引法

2.消費者契約法とは
 1)契約時において、事業者の不実告知や断定的判断などの不適切な説明により消費者に誤認が生じた場合、
  または契約をするまで事業者が立ち去らず消費者が迷惑を被ったような場合、
  →追認できるとき(誤認に気づいたとき)から1年、または契約締結のときから5年を経過するまで
   契約を取り消すことができる。
 2)事業者の損害賠償責任を免除する条項など、消費者の利益を不当に害する条項は無効とされる。

3.金融商品販売法とは
  金融商品販売業者は金融商品の販売に際し、勧誘方針を策定し公表すること、および価格変動リスクや
 信用リスクなど重要事項を顧客に対して説明することが義務付けられている。
 →重要事項の説明がなかったことで顧客に損害が生じた場合、金融商品販売業者が賠償責任を負う。

4.金融商品取引法とは
 1)金融商品取引法では、投資性の強い保険商品(特定保険契約)も規制対象に含まれている。
   ※特定保険契約…金利・通貨・有価証券等の価格の変動により、保険金や解約返戻金の額が支払保険料を
           下回る可能性のあるもので、変額保険・変額年金保険・外貨建て保険などが該当する。
 2)「適合性の原則」、「契約締結前・契約締結時交付書面の交付」、「広告等の規制」、「適合性確認書の
   記入・提出」等が義務付けられている。
 3)「虚偽の説明」、「将来の価値等に対する断定的判断の提供」、「投資知識等が全くない人に、知りながら
   ハイリスク型の商品を勧めるなど適合性の原則に違反する行為」などを禁止している。

 4)契約者保護に関する様々な民事法規は、保険会社だけでなく、保険募集人や保険仲立人等にも規制対象が
  及ぶ。
   消費者契約法において、個人は原則として「消費者」に当たるとされているが、個人であっても「事業と
  して又は事業のために契約の当事者となる場合」は除外される(消費者契約法2条1項)。

 5)平成28年6月より、被害救済を促進する観点から、消費者取消権の短期の行使期間が、「6カ月」から
  「1年」に伸長されている。「消費者が誤認や困惑に気付いた時から1年」となっている。

 6)金融商品取引法の対象商品は、投資性のある金融商品で、国債、地方債、社債、株式、投資信託、
  信託受益権、集団投資スキーム持ち分、様々なデリバティブ取引となっている。
   一般の預金、保険等は対象外。

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