特定商取引法の規制対象となる「通信販売」
★販売形態(法第2条)
「通信販売」とは、販売業者または役務提供事業者が「郵便等」によって売買契約または役務提供契約の申込みを受けて行う商品、権利の販売または役務の提供のこと

 たとえば新聞や雑誌、テレビ、インターネット上のホームページ(インターネット・オークションサイトを含む)などによる広告や、ダイレクトメール、チラシ等を見た消費者が、郵便や電話、ファクシミリ、インターネット等で購入の申込みを行う取引方法
 例外➡「電話勧誘販売」に該当する場合 

★【行政規制】
1.広告の表示(法第11条)
特定商取引法は、広告に表示する事項を次のように定めています。

販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
代金(対価)の支払い時期、方法
商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(その特約がある場合はその内容)
事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
申込みの有効期限があるときには、その期限
販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件
商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
通信販売における各表示事項についての詳細な説明はこちらをご覧ください。

・広告の表示事項を省略できる場合

2.誇大広告等の禁止(法第12条)
特定商取引法は、誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、 表示事項等について、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。

3.未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止(法第12条の3、12条の4)
消費者があらかじめ承諾しない限り、事業者は電子メール広告を送信することを、原則禁止しています。(オプトイン規制)

4.未承諾者に対するファクシミリ広告の提供の禁止(法第12条の5)
消費者があらかじめ承諾しない限り、事業者はファクシミリ広告を送信することを、原則禁止しています。(オプトイン規制)

5.前払式通信販売の承諾等の通知(法第13条)

6.契約解除に伴う債務不履行の禁止(法第14条)

7.顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止(法第14条)
 特定商取引法では、たとえばインターネット通販において、
 ・あるボタンをクリックすれば、それが有料の申込みとなることを、消費者が容易に認識できる
  ように表示していないこと
 ・申込みをする際、消費者が申込み内容を容易に確認し、かつ、 訂正できるように措置してい
  ないことを「顧客の意に反して売買契約等の申込みをさせようとする行為」として禁止し、
  行政処分の対象としています。

8.行政処分・罰則
上記行政規制に違反した事業者は、業務改善の指示(法第14条)や業務停止命令(法第15条)、業務禁止命令(法第15条の2)などの行政処分のほか、罰則の対象となります。

【民事ルール】
9.契約の申込みの撤回または契約の解除(法第15条の3)
通信販売の際、消費者が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、その契約にかかる商品の引渡し(特定権利の移転)を受けた日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、契約申込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品ができます。もっとも、事業者が広告であらかじめ、この契約申込みの撤回や解除につき、特約を表示していた場合は、特約によります。

10.事業者の行為の差止請求(法第58条の19)
事業者が、通信販売における広告について、不特定かつ多数の者に誇大広告などを行い、または行うおそれがあるときは、適格消費者団体は、事業者に対し、行為の停止もしくは予防、その他の必要な措置をとることを請求できます。

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