1.相続とは
  死亡した人の財産や負債、権利義務などを生きている人が引き継ぐこと。
 人は生前、さまざまな資産を有する反面、負債を抱えているのが通常。
 つまり、権利を持ち、義務を負っているケースが多数。
 
  必要な相続の手続きができずに亡くなった場合、賃貸借契約などの契約関係が
 打ち切られて相手方に不測の不利益が発生する可能性がある。
  そうした事態を防ぐために、資産や負債、権利義務については適当な人が引き
 継いで、然るべき対応をしていくことが相続制度の目的となる。

2.遺産相続する人と割合は法律で決まっている。
  遺産相続する人、つまり相続人になるべき人(法定相続人)とそれぞれの
 相続人の相続割合(法定相続分)は法律によって定められている。

  ただ、すべてが法率の定め通りにはなるわけではない。相続される人(被相続人)
 の意思によって、つまり遺言書があるかどうかによって、遺産相続の流れや結果は、
 大きく異なる。…概要は以下の通り。

3.遺言書がある場合
 1)残された遺言書が「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」だった場合
   →遺言書の「検認」を受ける必要がある。
   ※検認とは、家庭裁判所で遺言書の存在や内容を確認・保存してもらう手続き
 2) 遺贈を受けるかどうか検討する
 3) 遺言書を使って相続手続きを行う
 4) 準確定申告をする
   相続人が本人に代わって所得税の申告をすること。期限は相続開始後4カ月以内。
 5)相続税申告をする
   遺贈を受けた場合にも相続税は課されます。基礎控除額を超えていたら、必ず相続税を
   申告・納税。期限は相続開始後(相続人が亡くなってから)10カ月以内。
 6) 遺贈を放棄した場合には、遺言書がない場合と同様の遺産相続方法になる。

4.遺言書がない場合
 1) 相続人調査をする
 2) 相続財産調査をする
 3) 相続する人は、相続放棄や限定承認を検討する
 4) 準確定申告を行う
 5) 遺産分割協議を行う
 6) 協議が整わなければ遺産分割調停を申し立てる
 7) 各種の相続手続きを行う
 8)8 相続税申告をする

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