1.著作権登録制度
(1)著作権登録制度とは?
   基本的には、著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し,その取得のためになんら
  手続を必要としません。
   登録することによって権利の発生する特許権や実用新案権などの工業所有権とは異なりま
  す。
(2)著作権法上の登録制度は,権利取得のためのものではありません。
  また登録は著作権の移転の要件ではなく,登録をしなくても移転の効力は有効に生じます。
 
(3)では、なぜ登録制度があるのでしょうか。
  それは、著作権関係の法律事実を公示するとか、あるいは著作権が移転した場合の取引の安全
 を確保するなどのためです。
  そして,登録の結果,法律上一定の効果が生じることになります。
(4)なお,プログラムの著作物を除くその他の著作物については,創作しただけでは登録できま
  せん。著作物を公表したり、著作権を譲渡したなどという事実があった場合にのみ、登録が可
  能となります。

(5)登録の申請手続等について
 文化庁では,登録制度の解説や,申請に当たっての注意事項,必要書類をまとめた「登録の手引き」を作成しています。内容については下記ホームページを御覧ください。かなり長いです。
 そのため、当事務所ではその手続きを代行しておりますので、一度ご相談ください。

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