1.行政書士という資格は国家資格ですが、その内容はあまりご存じでない方が多いと思われます
 ので、その業務内容範囲等を紹介させていただきます。

  行政書士の仕事は、各種の書類作成と、その書類に関する相談業務及び役所への書類提出等の
 代理業務まで含まれます。
  
  行政書士が作成する書類は、大きく3つに分けられます。
   ①官公署に提出する書類の作成
   ②権利義務に関する書類の作成
   ③事実証明に関する書類の作成

 最初に、「官公署に提出する書類の作成」
官公署とは、いわゆる「お役所」です。総務省とか外務省とかの省庁や、都庁・府庁・県庁、市役所や区役所や町村役場、保健所や警察署などです。

この官公署に提出する書類は、許認可申請書が多くを占めます。例えば、建築会社を始めたい人の依頼を受けて、建築業許可申請書を作成する、不動産売買の仕事を始めたいという方には、宅建業許可申請、飲食業を開業したい方には飲食業許可申請を作成し、本人に代わって役所に代理提出するという仕事です。

 次に、「権利義務に関する書類の作成」というのは、人の権利を発生させたり、権利があることを主張したり、また、権利をなくしたりするときに、必要となる書類の作成です。

具体的には、消費貸借契約書、賃貸借契約書、請負契約書などの契約書類や、遺産分割協議書、内容証明、嘆願書などの作成になります。

「事実証明に関する書類の作成」これは、世の中に実際に存在する(した)事実について、書類を作成することです。事実に基づいた図面の作成、事実に基づいた取締役会議事録の作成などです。

 以上のように、依頼者の要望に応じて、その思いを実現できるように、書類を作成するのがメインなのですが、ご希望の書類を作るだけでなく、法律にのっとった形で作る必要があります。
 
 また、依頼者の主張を書類に反映させるためには、依頼者の話をよく聴く必要があります。更に、専門家としての知識を活用してよりよい結果を出していくためには、適宜アドバイスもさせていただくこともあります。そのため、行政書士の仕事の半分以上は「人と話す仕事」になることが多いです。

 以上より、なんとなく行政書士の仕事のイメージを把握していただけたでしょうか。まずはお気軽に、無料相談をお申込みいただければと思います。

以下、行政書士法に規定されている「業務」です。
1 行政書士の業務
 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。
 ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。

(1) 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること
(2) 官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明
   の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定
   する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること
(3) 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続について代理
   し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること
(4) 契約その他に関する書類を代理人として作成すること
(5) 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること

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