1.相続が起こったときにきちんと対処できるようにしたいものですが、まずは基本的な流れを
 知っておくことが大切です。
  
 1)遺産相続とは
   相続とは、死亡した人の財産や負債、権利義務などを生きている人が引き継ぐこと。
  人には、さまざまな資産があり、借金等の負債を抱えている。
   必要な相続の手続きができずに亡くなった場合、不測の不利益が発生する可能性がある。
  予期しない不測の事態を防ぐために、資産や負債、権利義務について、適切な人が引き継い
  で然るべき対応をしていくことが相続制度の存在意義である。

 2)遺産相続する人と割合は法律で決まっている
  相続人になるべき人とそれぞれの相続人の相続割合(法定相続分)は法律によって定められて
 いる。

 3)法定相続人
   法定相続人は、民法が定める相続人。具体的には、以下のとおり。
  ①配偶者は、常に法定相続人になる。
  ②配偶者以外の相続人には順位がある。
   第1順位の相続人は子ども(子がすでに死亡していた場合は孫、ひ孫と下の代が相続)
   第2順位の相続人は親 故人の親が生きている場合は、親が相続人になる。
   第3順位の相続人は兄弟姉妹 (兄弟姉妹が本人より先に死亡している場合、その
                  子どもが相続人になる)

 4)法定相続分
   それぞれの相続人には相続割合が決められている。その割合…「法定相続分」
   ・配偶者のみ…配偶者が全部
   ・配偶者と子ども…配偶者が2分の1、子どもが2分の1
   ・配偶者と親…配偶者が3分の2、親が3分の1
   ・配偶者と兄弟姉妹…配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
   ・子どものみ…子どもが全部
   ・親のみ…親が全部
   ・兄弟姉妹のみ…兄弟姉妹が全部
    ※子ども、親、兄弟姉妹が複数いる場合→上記の割合を人数で頭割り計算。

2.遺産相続方法(大きな分岐点)
  遺産相続の流れや方法は、遺言書があるかどうかで大きく異なる。
 1)遺言書がある場合
  ① 遺言書の検認を受ける
    遺言書が「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」だった場合→「検認」を受ける。
    ※検認…家庭裁判所で遺言書の存在や内容を確認・保存してもらう手続き
        →検認をしないで勝手に遺言書を開封するのは違法であり「過料」を受ける。

  ②遺贈を受けるかどうか検討する
    遺言書によって財産の受取人に指定された場合、遺贈は放棄できるため、
   その遺贈を受けるかどうかを選択する。
 「遺産のうち〇分の〇を与える」など割合的に遺贈されている場合(包括遺贈)
  →3カ月以内に家庭裁判所に遺贈放棄の申述をする・
  一方、「〇〇の不動産を与える」など個別の資産が遺贈されている場合(特定遺贈)
  →期間制限がなく放棄できる。

  ③ 遺言書を使って相続手続きを行う
    遺贈を受けることに決める→遺言書を使って不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなど、
   各種の相続手続きを進める。

  ④準確定申告をする
   被相続人が個人事業者であったケースなどでは「準確定申告」が必要。
   相続人が本人に代わって所得税の申告をすること。
   期限は相続開始後4カ月以内です。

  ⑤相続税申告をする
   遺贈を受けた場合にも相続税は課される。
   基礎控除額を超えていたら、必ず相続税を申告・納税する。
   期限は相続開始後(相続人が亡くなってから)10カ月以内。

  ⑥ 遺贈を放棄した場合→遺言書がない場合と同様の遺産相続方法になる

2)遺言書がない場合
 ①相続人調査をする
  遺言書がない場合→誰が相続人となるかを確定する。
  被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本類を取り寄せて、ほかに相続人となる人が
  いないかどうか調べる。

 ②相続財産調査をする
  負債なども含めてどんな遺産があるか詳細に把握しておく必要がある。
  金融機関で預貯金の残高証明書をもらったり、法務局で不動産の全部事項証明書、
  市区町村役場で固定資産課税台帳を確認したり、証券会社に取引関係を問い合わせ
  たりして、遺産内容を確認する。

 ③相続放棄や限定承認を検討する
  被相続人が負債を残していた場合、「相続しない」ことができる。
  そのためには「相続放棄」や「限定承認」をする。
  「相続開始を知ってから3か月以内」に家庭裁判所に申述することが必要。

 ④準確定申告を行う
  被相続人が個人事業者であったケースなどでは「準確定申告」が必要。
  相続人が本人に代わって所得税の申告をすること。
  期限は相続開始後4カ月以内

 ⑤遺産分割協議を行う
  法定相続人が全員参加して、遺産の具体的な分配方法を話し合って決める。

 ⑥協議が整わなければ遺産分割調停を申し立てる
  遺産分割協議が整わなければ、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立て、遺産相続方法を
  話し合って決める。
  調停が不成立になると審判になり、審判官が遺産分割の方法を決定する。

 ⑦各種の相続手続きを行う
  遺産分割協議や調停、審判で遺産分割方法が決まったら、その内容に従って
 不動産の名義書換や預貯金払い戻しなどの手続きを進める。

 ⑧相続税申告をする
  相続した財産の金額から債務の金額を差し引いた金額が基礎控除額を超えていたら、
 必ず相続税を申告・納税する。
 期限は相続開始後(相続人が亡くなってから)10カ月以内。

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