1.自分が亡くなった場合の状況を推測する。
  遺言を作成せずに亡くなった場合、故人の遺した財産は、相続人が法定相続分に従って取得する
 ことになる。
  相続人間で遺産分割の協議を行い、誰がどの財産をどれだけ取得するか全員の同意を得て決定で
 きれば特に問題はない。
  しかし、以下のような事例の場合、遺言を作成しておくことが肝要。
  ・相続人同士の仲が悪い場合や、相続人の中に行方不明者がいる場合、離婚して再婚し、元配
   偶者との間に子どもがいるという場合
  ・夫婦の間に子どもがおらず、配偶者以外の法定相続人が兄弟姉妹だけという場合も、配偶者
   に自宅土地建物や多くの財産を取得させたいと考える場合
  ・法定相続分とは異なった割合で相続人に財産を取得させたい場合
  ・特定の財産を特定の相続人に取得させたいという場合
  ・会社を経営している方が後継者である長男に会社を承継させるため会社の株式を取得させた
   い場合
  ・相続人以外の第三者(息子の嫁(娘の夫)、世話になったヘルパーさん、慈善団体など)に
   財産を取得させたいという場合
  上記具体例の場合には、ほぼ遺産分割協議がスムーズに行われない可能性が高いからである。

2.遺言の作成方法(基本的には公正証書遺言が優勢だが、改正により変化している(別サイト)
  現在まで、利用されている頻度が高いものとして、自筆証書遺言と公正証書遺言がある。
  ・自筆証書遺言…遺言者が自筆して作成する方法 
   △紛失のリスクあり
   △後日発見されないリスクあり
   △後に自筆かどうかで相続人間でトラブルになるケースあり
  ・公正証書遺言…本人の意思に基づき、公証役場で公証人が作成する作成する方法
   ◎公証役場で原本が保管される
   ◎偽造であることの争いが生じることなし
   ◎相続人は、遺言者の死亡後、公正証書遺言の存在を公証役場に照会することが可能

3.遺留分侵害について考えておく
  遺言が相続人の遺留分を侵害していた場合、後日遺留分減殺請求がなされ、相続人間でトラブル
 が生じる可能性がある。
  ①遺留分を侵害しないように相続財産の分配方法を考えて遺言を作成することが肝要。
  ②生前贈与や特別受益についても確認しておく 
   (遺留分の算定対象に含まれる可能性があるため)
  ③遺留分侵害がやむを得ない場合→遺言に詳細な経緯を書く
                  遺言執行者を指定しておく

4 相続しやすいように分配する
  相続財産の分け方によってはトラブルが生じたり、希望どおりの相続がなされないケースあり
 遺言における相続財産の分配は、相続人にとって相続しやすいように記載する。 
  例:「不動産すべてを長男に、預金すべてを次男に相続させる」などの記載をすると、後日、
    不動産の相続を受けた長男は、相続税を支払えず、不動産を手放さざるを得なくなる。

5 高齢や入院中のとき遺言能力に注意
  遺言は、作成時に遺言能力がない場合には無効になるため
   ※遺言能力…自己の行為を弁識する能力のこと
  遺言作成時に高齢や入院中の場合には、認知症の兆候が見られたり、身体的・精神的衰えから
 判断能力が低下し始めるというような状況になっていることがある。 
  遺言により不利益をこうむる相続人などが「判断能力のない遺言者に他人が無理やり作せたの
 ではないか?」などと疑い、遺言者には遺言を作成する能力がなかったなどと主張して、遺言の
 効力に関する争いが生ずる可能性あり。
  認知症の兆候が見られているような場合
  →主治医や弁護士などと相談しつつ、遺言作成の経緯や作成時の状況を明らかにするようにす
   る配慮が必要(自筆証書遺言ではなく公正証書遺言が望ましい)。

6.すべての財産を記載する
 1)なるべく詳細に記載する
   遺言を作成する場合、自分のすべての資産について、後日相続人に対して、相続財産がなにか
  がすぐわかるように、なるべく詳細に記載しておくことが肝要。
  不動産→登記をとりよせて一筆ごとに記載
  預金→取引銀行・支店名などを記載

 2)その余の一切の財産の処分先も決めておく
   遺言にすべての相続財産を記載したつもりでも書洩らす可能性あり。
   遺言を書いた後に、相続財産が変更したり、増加する可能性もあり。
   →遺言作成当時の相続財産以外の「その余の一切の財産」についても、あらかじめ、処分先
    を記載しておく。

7.遺言書を書く経緯を記載する
  法定相続分とは異なった配分をする場合には、なぜそのような配分をするかを記載しておく。
  ◎配分の少ない相続人においても、「本人がそう思っていたのだから仕方ない」と納得を得や
   すくなる。
  ◎遺言能力の有無の判定には、遺言書を書いた経緯が合理的かどうかもひとつの考慮要素になる
   が、経緯を書くことは有効性を高める一つの材料になる。

8.遺言執行者を指定する
  遺言を記載しても、相続人間で争いがある場合などは、遺言内容が適切に実現されない可能
  性がある。
  →遺言を執行できる遺言執行者を遺言において記載しておくことをすすめる。
   ◎特に、預金の払い戻しの場合、金融機関によっては、全相続人の同意が要求される。
   ◎不動産を換価して売却代金を相続人間で分配する場合には、遺言執行者を指定しておく
    メリットが高い。

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