●本法律で「マンション管理業」=管理組合から委託を受けて「管理事務」を行う行為で業として
 行うもの
(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く)と定義(法第2条第7号)。

●「管理事務」は、マンションの管理に関する事務であって、
「基幹事務(①管理組合の会計の収入及び支出の調定に関する事務
      ②管理組合の出納に関する事務
      ③専有部分を除くマンションの維持又は修繕の実施に関する企画又は実施の調整に
 関する事務)」を含むものをいいます(法第2条第6号)。
●法第44条の登録を受けて「マンション管理業」を営む者=「マンション管理業者」と定義
 (法第2条第8号)。

●マンション管理業者は、国土交通省に備える「マンション管理業者登録簿」への登録が義務。
 登録の有効期間は5年間で、有効期間満了後引き続きマンション管理業を営むため更新の登録
 が必要(法第44条)。

マンション管理業者の業務規制の概要
1.管理業務主任者の設置(法第56条から第69条)
●マンション管理業者は、事務所ごとに、事務所の規模を考慮して一定の数の成年者である専任の
 管理業務主任者を置かなければなりません。
●管理業務主任者の国家試験に合格した者で、管理事務に関し一定の期間以上の実務経験を有する
 もの
●管理業務主任者は、その事務を行うに際し、区分所有者等から請求があったときは、
 管理業務主任者証の提示が必要。

2.重要事項の説明(法第72条)
●マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結
 しようとするときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の
 管理者等の全員に、管理業務主任者の記名押印のある重要事項等を記載した書面を交付する。
 とともに、説明会を開催し、管理業務主任者をして、重要事項について説明させなければ
 なりません。

3.契約成立時の書面の交付(法第73条)
●マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結
 したときは、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、管理業務主任者の記名押印のある
 一定の事項を記載した書面を交付しなければなりません。

4.再委託の制限(法第74条)
●マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、
 一括して他人に委託することができません。

5.財産の分別管理(法第76条)
●マンション管理業者は、管理組合の修繕積立金等の財産については、自己の固有財産及び
 他の管理組合の財産と分別して管理しなければなりません。

6.管理事務の報告(法第77条)
●マンション管理業者は、定期に、マンションの管理者等に対し、管理業務主任者をして、
 管理事務に関する報告をさせなければなりません。
●管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、定期に、説明会を
 開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者を
 して、管理事務に関する報告をさせなければなりません。

7.書類の閲覧(法第79条)
●マンション管理業者は、マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類を
 その事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、閲覧させなければ
 なりません。

8.秘密保持義務(第80条及び第87条)
●マンション管理業者及びその使用人その他の従業者は、業務に関して知り得た秘密を
 漏らしてはなりません。

9.監督処分(第81条から第86条)
●マンション管理業者は、上記の業務に違反すると、国土交通大臣から行政指導、
 指示処分、業務停止命令、登録の取消し等の監督を受けることとなります。

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