1.出版契約書とは
  作家や写真家などの著作権者と出版社が著作権法上の複製を可能にし出版するために結ぶ契約書のこと。
 電子書籍に対応した2015年の著作権法の改正により、出版契約書も電子出版に対応する内容と
 変わって来ている。

 出版契約書の種類
  出版契約は、著作権者と出版社が自由に合意し契約するものであるが、概ね以下の3つのタイプに
  類型化することができる。

 ①出版権設定契約
  日本の出版界では最も一般的な契約形態で、著作権者から出版のための必要な権利を認めてもらう契約。
  出版権は、著作権法79条・80条で規定された権利で、複製権を独占的に得ることができる。
  一方、出版社は一定期間内での出版を義務づけられるなどの制約もある。

 ②著作権譲渡契約
  出版社が著作権者から著作権を譲り受ける契約で、これを元に出版社は出版を可能にしようとするもの。
  欧米では、この形態が一般的であるが、日本では著作権者が権利の譲渡を嫌い一般的ではない。

 ③利用許諾契約
  著作者の著作物の利用許諾を受け、出版を可能とする契約。出版権設定契約とは異なり、著作権法上の
  制約がなく自由に契約内容を決められるが、第三者への対抗力はない。出版権設定契約は、独占契約と
  なるが、この場合は、独占・非独占いずれの形態もありうる。

2.電子出版への対応
  2015年1月施行の著作権法改定に伴い、社団法人日本書籍出版協会では、出版権設定契約ヒナ型を
  改定した。ヒナ型は、以下の3種類が用意されている。

  ①出版権設定契約書ヒナ型1(紙媒体・電子出版一括設定用) 2015年版『出版契約書』
  ②出版権設定契約書ヒナ型2(紙媒体出版設定用) 2015年版『出版契約書(紙媒体)』
  ③出版権設定契約書ヒナ型3(配信型電子出版設定用) 2015年版『出版契約書(電子配信)』

  出版界では、この書協ヒナ型をそのまままたは一部改変して使っている出版社が多く、書協ヒナ型が
  業界標準的なものとなっている。

3.『出版契約書』
  原稿を書いたあなたは自動的に、その原稿の「著作権」を獲得します。英語で「コピーライト」。
 つまり、原稿のコピーなどを行える(他人に原則として勝手にコピーさせない)権利です。
  ただ、版元も原稿をコピーできなければ、本は出版できません。

  そこで、著者が版元による原稿コピーを許諾して(著作権の一部を預けて)、版元の「出版権」を承認し、
 著書を印刷したら、そのたびに著作権使用料として版元が著者に「印税」を支払うことにするのが出版契約。
 ある意味で、「あなたの今回の原稿を書籍化できるのは、世界で唯一わが社だけです」という、版元による
 独占契約のようなものです。

  出版契約を結んでいる間は、著者は他の人に原稿を譲ることができなくなります。 そのあたりの意識が
 薄く、出版契約書の条文に記してある著者にとって不利な事柄をいい加減に読んでしまったせいで、
 後々になってトラブルや泣き寝入りとなる場合も、少ないながらあります。
 
  ①著作者名・書名 
  ②甲と乙 契約書の条文で使われる代名詞で、「甲」が著作者(あなた)、「乙」が版元を指します。
  ③印税  
   ※チェック項目
    ・著書の単価の何%が著者の取り分なのか
    ・どのタイミングで振り込まれるか
    ・印刷した部数だけ発生する「発行印税」なのか
    ・印刷した後の実売部数に応じて支払われる「売上印税」なのか

4.著作物の二次使用
 これも比較的トラブルになりやすいものについて
 特に「ネット上で掲載できる範囲」
   「映画化・ドラマ化・脚本化などの権利関係」はどうなっているのか。
   使用料の分配については、実際に二次使用のオファーが来てから、改めて版元と取り決めることになる。
    発売後の販促活動では、雑誌・新聞・ネットの記事上に本の内容を一部載せることもある。
   電子書籍として改めて独自にダウンロード販売など、ちょっとした二次使用でも、
   そのつど版元に報告・連絡・相談するよう気をつけておくことが大切。

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